大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)9137号・昭44年(ワ)13928号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕甲車休車損害 二万円

<証拠>によれば、被告会社は、事故の翌日である昭和四三年一二月三一日から甲車修理完了の翌年一月二〇日までの間から一月一日ないし三日までの三日間を除く一八日間甲車の使用ができなかつたこと、被告会社における甲車と同種の八トン積大型貨物自動車の稼働による一日の運賃収入は一万六〇〇〇円を下らないことを認めることができるけれども、その収入を挙げるに要する経費については、被告遊作本人の、燃料費およびタイヤ費として一日四〇〇〇円程度を要する旨の供述があるにすぎず、これだけでは必要経費の全部が右程度を越えないとの十分な心証をうるに足りない。従つて甲車の一日当りの収益を反訴原告主張のとおりには肯認しえないのであるが、しかし、自動車保険の査定実務に一般的資料をして使用されていることが当裁判所に職務上顕著である保険毎日新聞社発行のノンマリン査定ガイド(自動車保険編)掲載の東京都内各車種別休車損害算定参考資料によれば、八トン積貨物自動車の一日当りの休車損害の営業収入に対する割合は三五パーセントとされているから、このことと被告遊佐本人の右供述とを併せ考えると、甲車についても少なくとも右と同率程度の割合による休車損害を蒙つたものと推認することができる。そこで右基準により、甲車の休車損害は日額五六〇〇円の一八日分、合計一〇万〇八〇〇円と算定されるところ、被告武藤の前記過失を斟酌すると、賠償額としては、前記金額が相当である。(坂井芳雄 浜崎恭生 鷺岡康雄)

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